更新日:2026年7月31日。タイで飲食店を開業する場合、会社を設立しただけでは営業を始められません。店舗面積が200平方メートル以下なら食品販売施設の届出受領証、200平方メートルを超えるなら営業許可を、原則として開店前に取得します。
さらに、酒類を提供する店、ライブ・カラオケや深夜営業を行う店、包装食品を製造・輸入する事業では別の許可判定が加わります。この記事では、物件契約前の確認から申請、店舗検査、交付、更新までを、2026年の公式情報に基づいて順番に整理します。
最初に押さえる7点
- 200㎡以下:営業前に届出を行い、食品販売施設設立の届出受領証を取得します。
- 200㎡超:営業前に食品販売施設設立許可を申請します。200㎡ちょうどは届出側です。
- 申請先:バンコクは所在地を管轄する区役所の環境衛生部門、またはBMA OSSです。
- 物件:契約・内装前に用途、排気、排水、グリストラップ、便所、火気対策を確認します。
- 酒類:通常の店内小売は第2種酒類販売許可を検討し、販売時間・禁止日・禁止場所も守ります。
- 追加許可:ライブ、ダンス、客用カラオケ、深夜営業は娯楽施設法上の該当性を確認します。
- Thai FDA:通常の店内調理とは別に、包装食品の製造・流通・輸入を行う場合に判定します。
タイで飲食店を開業する手続きと必要な許可

開業手続きは「会社」「物件」「店舗営業」「追加業態」「人・税務」の5系統に分けます。一つの役所へ申請すれば全てが完了する制度ではありません。
| 確認系統 | 主な手続き | 決める時期 | 後回しにした場合の問題 |
|---|---|---|---|
| 会社・出資 | 法人設立、外国人事業規制、署名権、実質的な株主構成 | 物件契約前 | 営業主体と許可申請者が一致しない |
| 物件・建物 | 用途、都市計画、面積、排気、排水、電力、ガス、消防 | 賃貸借契約前 | 内装後に是正できず、家賃だけが発生する |
| 食品販売施設 | 200㎡以下の届出、200㎡超の営業許可、衛生研修、店舗検査 | 設計前から準備し開店前に完了 | プレオープンを含め適法に営業できない |
| 追加業態 | 酒類、娯楽施設、食品製造・輸入、看板、騒音等 | 業態・営業時間の決定時 | 通常の飲食店許可で足りない |
| 人・税務 | Non-Bビザ、就労許可、採用、社会保険、VAT、会計 | 採用・開店準備時 | 外国人の現場作業や開店後申告に問題が出る |
市場調査、立地、客単価、原価、損益分岐点は、許可申請とは別の出店判断です。需要と採算を先に検証する方法はタイ飲食市場と出店リスクの解説で確認してください。本記事は、出店すると決めた後に「適法に開けられるか」を担当します。
物件候補が決まったら、所在地、営業面積、客席数、厨房設備、燃料、排気方法、営業時間、酒類、音楽・カラオケ、包装販売、デリバリー用の別厨房の有無を一枚にまとめ、所管窓口へ事前相談します。店名だけを伝えて「レストランの許可は取れますか」と聞いても、必要な判定材料が足りません。
外国人・日系企業がタイの飲食店を経営する条件

飲食店営業許可を取れる物件でも、会社の出資・事業構成が外国人事業法に合わなければ事業全体は成立しません。JETROの2026年調査とタイ商務省DBDの対象業種資料は、レストランやカフェなどの「食品・飲料の販売」を、外国人事業法第3表19の事業として整理しています。
最初に確認するのは、登記上の社名ではなく、外国資本比率、実際の支配関係、提供する商品・サービス、申請する許可の主体です。タイ法人を設立すれば外資規制が自動的に消えるわけではありません。
- 事業内容を固定する:店内飲食、持ち帰り、デリバリー、物販、食品製造、輸入、フランチャイズ、コンサル等を分けます。
- 外資判定を行う:外国資本比率と実質的な資金・支配を確認します。
- 参入経路を決める:実体のあるタイ資本会社、外国人事業許可・証明、該当する投資奨励等を事業ごとに検討します。
- 申請主体を合わせる:賃貸借契約、営業許可、酒類許可、雇用、請求書、銀行口座を実際の運営会社へ揃えます。
- 外国人の職務を決める:オーナー、取締役、店長、料理人が店内で何を行うかを、Non-Bビザと就労許可へ反映します。
タイ人株主が名義だけで、出資金や議決権を実質的に外国人が支配する構成は避けます。詳細はタイの外国人事業規制・FBL・FBC・BOIと外国人名義貸し・ノミニー規制で確認してください。
会社設立の登記、銀行、VAT、社会保険までの順序はタイで会社を設立する手順へ分担します。外国人が接客、調理、仕入れ、従業員指示などを行う場合は、肩書ではなく実際の職務でNon-Bビザと就労許可を確認してください。
会社設立と営業許可は別手続き
DBDの法人登記は会社の存在を登録する手続きです。食品販売施設の許可・届出は、特定の所在地、面積、設備、衛生状態で営業するための手続きです。法人登記証明書を取得した日を、飲食店の営業開始日とは考えません。
飲食店営業許可と届出受領証は200㎡を境に分かれる

タイの公衆衛生法に基づく基本分岐は、営業に使う食品販売施設の面積です。200平方メートル以下は届出受領証、200平方メートルを超える場合は営業許可となります。
| 営業面積 | 必要な手続き | 営業前の完了条件 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 200㎡以下 | 食品販売施設設立の届出 | 届出を行い、届出受領証を取得 | 届出だから無手続きでよい、という意味ではない |
| 200㎡ちょうど | 届出 | 届出受領証を取得 | 「200㎡以上が許可」と誤って分類しない |
| 200㎡超 | 食品販売施設設立許可の申請 | 審査・検査後に許可を取得 | 完全書類受理後も検査・是正の期間を見込む |
JETROの2026年タイ食品産業調査は、200平方メートル以下でも営業前に担当官へ届出を行い、受領証を取得する必要があると説明しています。交付された許可証または届出受領証は、店舗内へ掲示します。
ここでの面積は、客席だけを自己判断で測った数字にしません。厨房、食品保管、販売、共用部分、屋外席、フードトラック、同一敷地の扱いなど、施設構成によって算定範囲を確認する必要があります。契約書の専有面積と、行政手続き上の営業面積が同じとは限らないため、平面図を管轄窓口へ示します。
200㎡と300㎡は別の基準です
バンコクの公式手続きでは、200㎡超が営業許可と届出の分岐です。一方、300㎡超は建築法上の許可証拠や、営業許可の年額手数料計算に現れます。200㎡・300㎡を同じ意味で使わないでください。
バンコクの申請先・必要書類・費用

バンコクの申請先は、店舗所在地を管轄する50区の区役所にある環境・衛生部門です。オンラインではBMA OSSを利用できます。地方の店舗は、同じ公衆衛生法の枠組みでも、所在地を管轄する自治体・衛生部門の様式、料金、運用を確認してください。
BMAの200㎡超・新規許可手続きには、次の資料が掲載されています。実際の提出前には、最新様式と自店に追加される書類を区役所へ確認します。
| 資料群 | 主な書類 | 確認する不一致 |
|---|---|---|
| 申請者・法人 | 身分証明書、旅券・就労許可、法人登記証明書、Sor Or. 2(สอ.2) | 代表者、署名権、会社名、住所、事業目的 |
| 所在地 | 店舗所在地の住居登録証、所在地略図 | 区、番地、建物名、部屋番号、登記住所 |
| 使用権原 | 所有権資料、賃貸借契約、貸主同意書等 | 申請主体、契約期間、飲食用途、工事・酒類への同意 |
| 土地・建物 | 土地利用・用途変更資料、必要な建築許可証拠 | 都市計画、建物用途、営業面積、300㎡超の追加資料 |
| 店舗 | 内外の平面図・写真、厨房・客席・設備の資料 | 実際の施工と図面、排気、排水、便所、火気 |
| 衛生・人 | 経営者・食品取扱者の衛生研修証明、診断書 | 対象者、氏名、期限、実際の配置 |
| 代理申請 | 委任状、委任者・受任者の身分証明書 | 署名、会社印、証人、認証済み写し |
BMAの標準処理期間は、必要書類が完全に揃ったと確認された日から30営業日です。必要な場合、行政側は理由を通知したうえで15日以内の延長を最大2回行えます。最初にオンライン送信した日や、書類不足を指摘された日から30日後を開店確約日にしないでください。
バンコクの年額手数料
| 区分 | バンコクの公式案内 | 継続時の扱い |
|---|---|---|
| 届出受領証・10㎡以下 | 年200バーツ | 取得日の年次到来前に年額手数料を支払う |
| 届出受領証・10㎡超200㎡以下 | 10㎡超の部分を1㎡当たり10バーツで加算、上限年1,500バーツ | 証明書の毎年更新ではなく、年額料金の納付を管理 |
| 営業許可・300㎡以下 | 年2,800バーツ | 許可の有効期限・更新手続きを確認 |
| 営業許可・300㎡超 | 超過部分を1㎡当たり10バーツで加算、合計上限年4,500バーツ | 面積変更時は料金と変更手続きを再確認 |
BMAの届出受領証の年額手数料案内では、期限後に未払い額の20%が加算され、2回を超えて滞納すると、支払完了まで営業停止命令の対象になり得ます。料金が小さいからと、許可・届出の年次管理を会計から外さないでください。
物件契約・内装前に確認する衛生・建築・消防

営業許可で最も高くつく失敗は、契約後・内装後に物件条件が合わないと分かることです。行政上の用途だけでなく、建物管理規約、貸主の工事許可、近隣への臭気・騒音、設備容量まで確認します。
保健省の食品販売場所の衛生基準では、次のような事項が定められています。
| 区域・設備 | 設計前に確認すること | 現場で残す確認 |
|---|---|---|
| 床・壁・天井 | 強固で損傷がなく、清掃しやすい材料・納まり | 汚れ、ひび、隙間、水たまり |
| 換気・排気・照明 | 調理量、熱、煙、臭気に合う容量と排出経路 | 厨房内の熱、客席への逆流、近隣への排気 |
| 手洗い・調理台 | 適切な手洗い設備、調理台は原則床から60cm以上 | 石けん、衛生的な乾燥、作業動線 |
| 便所 | 十分な数、排水、換気、照明、手洗い、調理区域との分離 | 扉の向き、清掃、臭気、常時使用可能か |
| 排水・油脂 | 食品残さの分離、グリストラップ等、排水経路 | 水たまり、詰まり、清掃頻度、汚泥処理 |
| 廃棄物・害虫 | 蓋付き容器、食品廃棄物の分別、保管場所、防虫防鼠 | 搬出時間、臭気、隙間、侵入痕 |
| 食品・氷・器具 | 温度、床からの高さ、汚染防止、洗浄・殺菌、保管分離 | 温度記録、器具の破損、氷用器具、交差汚染 |
| 薬品 | 食品区域と分離し、容器・ラベルを明確化 | 食品容器への移し替えがないか |
| 火気 | 燃料、遮断、消火設備、避難動線、設備点検 | ガス漏れ、油汚れ、可燃物、期限切れ消火器 |
保健省基準は全国的な土台ですが、建物用途、消防、都市計画、排水、看板、騒音、モール規約などは所在地と物件で追加条件が生じます。バンコクの土地利用・道路・用途の確認はバンコク新都市計画の解説も参照してください。
経営者と食品取扱者は、所定の食品衛生講習と健康確認も準備します。タイ保健省衛生局の講習案内では、経営者向け講習は6時間、食品取扱者向けは3時間で、合格証・カードは全国で3年間有効です。BMAの申請書類には講習証明と健康診断書が含まれますが、公開手続き上は健康診断書の有効期間が明示されていないため、受診前に管轄区へ確認してください。
厨房火災は営業許可のためだけの確認ではありません。実際にラートプラーオのビアハウス火災や飲食店火災が発生しています。換気フードとダクト内の油脂清掃、ガス遮断、電気容量、消火器、避難口を、施工時だけでなく定期点検へつなげます。
賃貸借契約へ入れる確認
- 飲食用途、酒類提供、営業時間、看板、デリバリー車両を貸主が認めるか。
- 排気ダクト、屋外機、グリストラップ、ガス、電力増強をどこへ設置できるか。
- 行政・建物管理側が工事を認めない場合の解除、保証金、原状回復をどう扱うか。
- 許可申請に必要な住居登録、建物資料、貸主同意をいつ受け取れるか。
- 工事遅延や許可未取得期間の家賃、共益費、引渡日をどう扱うか。
申請から店舗検査・交付・更新まで

申請をオンラインで送信した時点を、開店準備の終了日にはしません。所管窓口が書類を完全受理し、店舗検査と必要な是正を終え、許可証または届出受領証が交付されるまでを工程に入れます。
- 事前相談:所在地、平面図、面積、業態、営業時間、酒類、音楽、設備を区役所等へ示します。
- 契約条件の確定:用途、工事、貸主同意、解除条件、資料提供を賃貸借契約へ反映します。
- 設計・申請資料の準備:図面、法人、申請者、物件、研修、診断書を同じ会社名・住所へ揃えます。
- 申請・完全受理:不足一覧を解消し、標準期間の起算点を確認します。
- 店舗検査:図面と実物、衛生設備、排気・排水、食品保管、火気対策を確認してもらいます。
- 是正:指摘箇所、修正者、再検査日、費用を記録します。
- 交付・掲示:許可証または届出受領証を受け取り、店舗内の見やすい位置へ掲示します。
- 開店後管理:年額料金、更新、責任者・面積・レイアウト・営業内容の変更、譲渡・廃止を管理します。
200平方メートル超のバンコク許可は標準30営業日ですが、完全書類受理前の準備、検査予約、是正、延長の可能性を含めます。開店告知、スタッフ採用、食材発注、予約受付を、許可日が未確定のまま固定しないでください。
居抜き店舗を引き継ぐ場合
厨房や客席が残っていても、旧事業者の許可・届出受領証を新会社が自動的に使えるとは限りません。営業主体、会社名、代表者、面積、レイアウト、業態、酒類、営業時間が変わる場合は、譲渡・変更・新規申請のどれになるかを確認します。
BMAは届出受領証について営業譲渡の手続きを案内しています。旧証明書、譲渡人・譲受人の資料、物件使用権、衛生研修、診断書等を準備し、承認後に営業主体を変更します。
タイの酒類販売許可と2026年の販売時間

飲食店営業の許可・届出は、酒類販売を自動的に認めるものではありません。通常のレストランや居酒屋が、客へ一度に10リットル未満の酒類を小売する場合は、第2種酒類販売許可を検討します。
JETROの2026年調査とタイ物品税局の案内では、所在地を管轄する物品税事務所、またはBiz Portalから申請できます。
| 項目 | 通常の飲食店で確認する内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 許可区分 | 一度に10リットル未満を小売する第2種 | 卸売、製造、輸入とは区分が異なる |
| 申請書 | Phor. Sor. 08-05 | 物品税局の最新様式を使う |
| 主な資料 | 法人証明、店舗の住居登録、賃貸借契約、貸主同意、店舗・周辺平面図、委任状等 | 営業許可の書類と共通でも別申請 |
| 年額料金 | VAT登録事業者は2,200バーツ、未登録事業者は330バーツという現行案内 | 地方税10%を含む。公開・申請時に再確認 |
| 標準期間 | 窓口1営業日、Biz Portal 7営業日という2026年JETRO整理 | 完全書類、個別審査、休日で変わる |
| 有効期間 | 取得日から1年間 | 営業許可とは別に更新を管理 |
2026年7月31日時点で、タイ疾病管理局は酒類を原則11:00から24:00まで販売できると案内しています。国際空港の旅客施設、法律上の娯楽施設、ホテル、EECの所定区域等には例外があります。
販売時間内でも、どこで、誰に、どのように売ってもよいわけではありません。仏教の重要日などの終日禁止日、教育機関周辺その他の禁止場所、20歳未満・酩酊者への販売、広告・販促の規制を別に確認します。教育機関周辺の具体例はタイの教育機関周辺の酒類販売規制で確認できます。
「走ったらビール無料」などの販促も、一般的な集客企画として決めず、酒類広告・販売促進規制を先に確認します。実際の警告事例はビール無料キャンペーンへの違法警告で紹介しています。
バー・ライブ・カラオケ・深夜営業で追加される許可
店内で酒を出すだけなら、直ちに娯楽施設になるわけではありません。一方、営業内容が娯楽施設法の定義に入る場合は、通常の飲食店許可と酒類許可に加えて、娯楽施設設立許可の該当性を確認します。
娯楽施設法とJETROの2026年整理では、次のような営業が判断材料になります。
- 楽器の演奏やダンスを提供する。
- 客が利用するカラオケ設備を設ける。
- 法律上の娯楽施設に該当するサービスを行う。
- 深夜0時以降まで飲食物・酒類・飲料を販売する。
申請先は、バンコクでは店舗所在地を管轄する首都警察署、地方では郡役所です。JETRO調査は、申請書Sor. Bor. 1、代表者資料、診断書、周辺を含む平面図、建築使用の証拠、物件使用同意、法人登記証明等を挙げています。許可証はSor. Bor. 2で、標準審査期間は90日という整理です。
タイ内務省地方行政局の実務マニュアルでは、対象類型の初回手数料を100平方メートル以下1万バーツ、100平方メートル超300平方メートル以下3万バーツ、300平方メートル超5万バーツとし、更新料は初回手数料の5分の1としています。施設類型と許可区域で条件が変わるため、自店の該当条項を確認してください。
酒類許可と深夜営業許可は別です
第2種酒類販売許可を取得しても、店舗の営業時間、娯楽施設としての営業、騒音、建物用途が自動的に認められるわけではありません。深夜営業を前提に家賃・売上を計画する前に、営業形態と場所の両方を所管窓口へ確認してください。
Thai FDAの許可が必要になる製造・包装・輸入
通常の飲食店営業許可は地方自治体の公衆衛生手続きであり、Thai FDAの食品製造・輸入許可とは役割が異なります。Thai FDAの店頭調理に関する公式回答は、店内提供または店頭で消費者へ直接販売し、他店舗へ流通させない調理済み食品を、原則として食品製造施設許可と食品番号の免除対象として説明しています。
ただし「飲食店ならThai FDAは一切不要」とは考えません。次の事業を行う場合は、製造場所、輸入、製品、表示、広告の許可を別に判定します。
| 事業 | 最初に確認する許可 | レストラン営業との境界 |
|---|---|---|
| 店内で調理し、その場で提供 | 地方自治体の食品販売施設の許可・届出 | Thai FDA食品製造許可の免除例 |
| 包装・再包装し、他店や小売先へ流通 | 食品製造場所・製品許可の要否 | 店頭提供の範囲を超える |
| 食品を輸入してタイ国内で販売 | 食品輸入許可、製品・表示要件 | 自店だけで使う場合も輸入主体・用途を確認 |
| 品質・規格・表示要件のある食品を販売 | 製品許可、品質基準、タイ語表示 | メニュー表示とは別の製品規制 |
| 食品の効能・利益を広告 | 食品広告許可の要否 | SNS投稿や店頭広告も内容で判定 |
たとえば、店内で作ったソースを料理へ使うだけの店舗と、瓶詰めしてEC・スーパーへ卸す事業では許可の範囲が異なります。将来の物販を予定する場合は、厨房設計、製造区域、倉庫、ラベル、ロット管理を開業時から分けて検討してください。
免除対象の店内直販でも、特定管理食品等を一定規模以上で製造する場合はGMP 420への適合が問題になります。Thai FDAは、5馬力以上の機械を使う場合または作業者が7人以上の場合を案内しているため、製造規模と食品分類を食品製造施設の公式手続きで確認してください。
タイでレストランを開業する工程表
開店日は、内装の完成日ではなく、営業に必要な許可・届出と人・税務の準備が完了する日から逆算します。以下は標準的な管理例であり、物件、外資構成、娯楽施設許可、工事規模により長くなります。
| 時期 | 決めること | 行政・法務 | 物件・店舗 | 完了証跡 |
|---|---|---|---|---|
| 開業6か月以上前 | 顧客、商品、価格、出資、事業範囲 | 外国人事業規制、会社設計 | 商圏、候補物件、必要面積 | 事業範囲表、投資・採算判断 |
| 物件契約前 | 営業時間、酒類、音楽、包装販売 | 区役所、物品税、警察等へ事前相談 | 用途、面積、排気、排水、消防、電力 | 窓口確認、図面、契約条件 |
| 契約・設計時 | 申請主体、店舗責任者、工程 | 法人・物件資料、貸主同意 | 衛生基準を図面と仕様へ反映 | 署名済み契約、承認図、資料一覧 |
| 開業2~3か月前 | メニュー、仕入れ、人員 | 飲食店、酒類、必要な追加許可を申請 | 内装・設備工事、検査準備 | 完全受理、申請番号、不足一覧 |
| 検査前 | 日常の衛生責任と点検者 | 衛生研修、診断書、追加資料 | 厨房、排気、排水、保管、火気を完成 | 研修証明、設備写真、社内点検 |
| 開業前 | 実際の営業内容と時間 | 交付・掲示、就労、雇用、VAT | 是正、最終清掃、機器試運転 | 許可・受領証、保険、検査記録 |
| 開業後 | 変更・更新の責任者 | 年額料金、更新、変更・譲渡、税務申告 | 衛生、温度、清掃、害虫、消防点検 | 許可台帳、点検記録、申告証憑 |
従業員の採用、最低賃金、労働時間、社会保険はタイの最低賃金・採用・社会保険で確認します。開業後のVAT、源泉税、法人税の月次・年次管理はタイ法人のVAT・源泉税・法人税申告へ接続してください。
飲食店営業許可で失敗しやすい順序
許可取得の失敗は、書類の記入ミスよりも「確認する順番」の誤りから起きます。次の状態を開店工程のレビュー項目にします。
- 契約後に物件用途を確認する:飲食用途、排気、ガス、深夜営業が認められず、移転または大規模工事になります。
- 内装後に営業面積を確定する:200㎡の分岐や300㎡の建築資料・料金区分が変わります。
- 会社登記だけで営業できると考える:食品販売施設の許可・届出が未完了のまま開店します。
- オンライン送信日から30日で取れると考える:完全書類受理、検査、是正、延長を工程へ入れていません。
- 居抜きの旧許可を使う:申請主体、業態、面積、レイアウトの変更手続きを確認していません。
- 酒類許可だけで深夜営業する:娯楽施設、営業時間、騒音、建築用途の条件が残ります。
- オーナーが無許可で現場作業する:取締役という肩書だけで、接客・調理・指示等の実作業をカバーできるとは限りません。
- レストランだからThai FDAは不要と決める:包装販売、他店への流通、輸入、製品表示を見落とします。
- 料金だけを更新する:面積、責任者、会社、営業時間、設備変更に必要な届出・承認を確認しません。
開店可否の社内判定
「内装が完成した」「予約が入った」ではなく、営業主体、物件用途、食品販売施設の許可・届出、追加業態の許可、外国人の就労、雇用・税務、保険、掲示物が全て確認できた時点を開店可とします。
タイの飲食店営業許可でよくある質問
200平方メートルちょうどの店は許可と届出のどちらですか?
200平方メートル以下に含まれるため、基本は届出受領証の区分です。200平方メートルを超える場合に営業許可となります。ただし、面積の算定範囲は平面図を所管窓口へ示して確認してください。
営業許可が出る前にプレオープンできますか?
名称を「プレオープン」にしても、客へ食品を販売・提供する営業なら許可・届出の要件を回避できません。無料招待、試食、従業員研修などの扱いも事実関係で変わるため、実施前に管轄区役所等へ確認してください。
通常のレストランにもThai FDAの食品製造許可が必要ですか?
店内・店頭で調理し、その場で提供する食品は、Thai FDA公式FAQで食品製造許可の免除例とされています。ただし、地方自治体の食品販売施設の許可・届出は必要です。包装して他店へ流通させる製造、輸入、規制対象製品は別に判定します。
バンコクではオンライン申請できますか?
はい。食品販売施設の手続きはBMA OSSから申請できます。酒類販売許可はBiz Portalの利用が案内されています。アカウント作成や電子提出だけで完了とせず、完全書類受理、検査、料金納付、許可交付を確認してください。
バンコクの営業許可は何日かかりますか?
200平方メートル超の新規許可は、完全な書類が受理されてから標準30営業日です。必要な場合は15日以内の延長を最大2回行えるため、30営業日を確約期限とは扱いません。検査・是正と、受理前の準備期間も別に見込みます。
酒類販売許可は毎年必要ですか?
第2種酒類販売許可は、JETROの2026年整理では取得日から1年間です。飲食店の営業許可・届出とは別の期限として更新管理してください。
酒類を販売できる時間は何時ですか?
2026年7月31日時点の疾病管理局案内では、原則11:00から24:00です。ただし、終日禁止日、禁止場所、娯楽施設・ホテル等の例外があります。実際の営業日には最新の法令・行政案内を確認してください。
居抜き店舗なら前の営業許可を使えますか?
自動的に使えるとは限りません。営業主体、代表者、業態、面積、レイアウト、酒類等の変更に応じて、譲渡・変更・新規申請のどれになるかを所管窓口へ確認します。
カラオケやライブを提供すると追加許可が必要ですか?
営業内容が娯楽施設法の定義に該当する場合、追加許可が必要になります。楽器演奏、ダンス、客用カラオケ、深夜0時以降の営業等を、場所と営業時間を含めて警察署または郡役所へ確認してください。
外国人オーナーが店で接客・調理できますか?
株主・取締役であることだけで、店内の全作業を行えるとは限りません。実際の職務、勤務先、職種をNon-Bビザと就労許可へ反映し、外国人に禁止・制限される職務も確認します。
タイの飲食店営業許可に関する公式情報と更新履歴
- BMA:200㎡超の食品販売施設設立許可
- BMA:届出受領証の年額手数料
- BMA:届出受領証の営業譲渡
- BMA OSS
- タイ保健省衛生局:公衆衛生法関連情報
- 保健省省令:食品販売場所の衛生基準
- タイ保健省衛生局:食品衛生講習制度
- タイ物品税局:酒類・たばこ・トランプ許可手続き
- Biz Portal
- タイ疾病管理局:2026年の酒類販売時間
- タイ内務省地方行政局:娯楽施設法
- タイ内務省地方行政局:娯楽施設許可実務マニュアル
- Thai FDA:レストラン・店頭調理の許可要否
- Thai FDA:食品製造施設の許可手続き
- タイ商務省DBD:外国人事業法の対象業種
- JETRO:タイの食品産業に関する現地調査(2026年3月)
更新履歴:2026年7月31日、200㎡の許可・届出分岐、BMAの申請書類・処理期間・料金、食品販売場所の衛生基準、第2種酒類販売許可、酒類販売時間、娯楽施設、Thai FDAとの境界を確認しました。
本記事は一般的な制度と開業管理を整理したものです。申請様式、料金、面積算定、建物用途、酒類、営業時間、外国人事業規制、就労許可は、所在地、法人、物件、営業内容により変わります。契約・工事・営業開始前に、管轄区役所・地方自治体、物品税事務所、警察署・郡役所、Thai FDA、タイの専門家へ確認してください。


