2026年1月1日から、ベトナムの月額最低賃金は地域Iが5,310,000 VND、地域IIが4,730,000 VND、地域IIIが4,140,000 VND、地域IVが3,700,000 VNDです。適用地域は従業員の住所や本社所在地ではなく、原則として実際に事業を行う工場・支店・事業所の所在地を坊・社単位で確認して決めます。
最低賃金は採用相場や会社の総労務費とは別です。この記事では、政令293/2025/ND-CPの地域判定、試用、労働時間と残業、雇用契約、就業規則、2026年の社会保険、外国人雇用までを、2026年7月31日時点の一次情報に基づいて整理します。
先に確認する5点
- 最低賃金は2026年1月1日施行で、月額と時給の両方が地域I〜IVごとに定められています。
- 同じ省・中央直轄市でも地域区分が異なるため、事業所の現在の坊・社を政令付表で確認します。
- 2025年12月31日以前から雇用している従業員には、地域再編で下限が下がる場合の経過措置があります。
- 試用期間は職種別の法定上限であり、同じ仕事について試用できるのは一度だけです。
- 典型的な加入対象のベトナム人従業員では、本人10.5%、会社21.5%が保険料の標準的な目安ですが、契約と従業員区分ごとの判定が必要です。
ベトナムの最低賃金2026【地域別一覧】月額・時給はいくらか
政令293/2025/ND-CP第3条が定める2026年の地域別最低賃金は次のとおりです。金額は更新しやすく検索・読み上げが可能なHTML表で掲載し、画像にはしません。
| 地域 | 月額最低賃金 | 時給最低賃金 | 施行日 |
|---|---|---|---|
| 地域I | 5,310,000 VND/月 | 25,500 VND/時 | 2026年1月1日 |
| 地域II | 4,730,000 VND/月 | 22,700 VND/時 | 2026年1月1日 |
| 地域III | 4,140,000 VND/月 | 20,000 VND/時 | 2026年1月1日 |
| 地域IV | 3,700,000 VND/月 | 17,800 VND/時 | 2026年1月1日 |
月額最低賃金は、通常労働時間を満たし、合意した労働基準または仕事を完了する月給労働者の職務・役職賃金の下限です。時給最低賃金は時間給労働者に用います。手当を含む総受取額だけを見て、職務・役職賃金が下限を下回っていないかを見落とさないでください。
最低賃金の改定を理由に、すでに労働契約や労働協約で合意した有利な条件、残業・深夜勤務の給付、現物給付などを一方的に減らすことはできません。また、旧制度で使われた熟練者7%や有害業務5%・7%を、2026年の新しい一律加算義務として扱わないよう注意が必要です。
自社に適用する地域I〜IVを確認する方法

省名だけで地域を決めると誤判定します。政令293号の付表は、省・中央直轄市の中を坊・社などの行政単位で分けています。次の順序で、給与計算の対象となる拠点ごとに確認します。
- 実際の活動地を特定する:従業員の居住地ではなく、雇用主、支店、工場、事業単位が実際に活動する所在地を確認します。
- 現在の坊・社まで照合する:政令293/2025/ND-CPの本文・付表で所在地を検索します。
- 支店ごとに判定する:支店・事業所が別地域で活動する場合は、各拠点に該当する最低額を使います。
- 特殊な所在地を確認する:工業団地、輸出加工区、ハイテク区、集中デジタル技術区が複数地域にまたがる場合は、最も高い地域の水準を適用します。
- 行政区画変更を確認する:名称変更・分割は変更前の地域を、新設区域が複数の旧区域から構成される場合はその中の最高額を、政府が新たに定めるまでの暫定基準として確認します。
2025年末以前から雇用している従業員の経過措置
2025年12月31日以前に採用され、2026年の地域調整によって法定最低額が下がる従業員については、政府が新たに定めるまで、2025年12月31日時点の最低額を継続します。新しい地域表だけを給与システムへ上書きし、既存従業員の下限を切り下げてはいけません。
給与マスターには、拠点住所、適用する坊・社、地域区分、根拠となる付表、判定日、経過措置の対象有無を残します。行政区画や所在地を変更したときは、給与締めの前に再判定してください。
最低賃金の適用対象と月給・時給への換算
政令293号は、労働契約に基づいて働く労働者とその使用者に適用されます。契約書の名称だけでなく、有償で働き、使用者の管理・指揮・監督を受ける実態がある場合は、雇用契約として扱われる可能性があります。
| 支払形態 | 確認する下限 | 実務上の確認 |
|---|---|---|
| 月給 | 該当地域の月額最低賃金 | 通常時間を満たし、合意した仕事を完了した月の職務・役職賃金を確認 |
| 時給 | 該当地域の時給最低賃金 | 通常勤務1時間当たりの合意賃金を確認 |
| 週給・日給 | 月額または時給へ換算した額 | 合意した通常労働日・時間に基づき、該当する下限以上か確認 |
| 出来高・請負 | 通常時間で完了した仕事を月額または時給へ換算した額 | 出来高単価だけでなく、標準作業量と実労働時間を保存 |
残業代、深夜割増、賞与、食事・送迎などを合算して下限を満たすと判断せず、まず通常勤務の職務・役職賃金を確認します。週給、日給、出来高、請負は、政令の方法に従って月額または時給へ換算し、実際の作業量・時間と一緒に証拠を残します。
最低賃金と採用給与は違う

最低賃金は法的な下限であり、必要人数を採用できる市場価格ではありません。同じ地域区分でも、工業団地、職種、交替勤務、通勤時間、周辺企業の採用数によって実勢給与は変わります。
採用給与を決める5つの情報
- 職種別相場:一般作業、技能職、品質、保全、物流、通訳、管理職を分けます。
- 通勤圏:会社バスを含む30分、60分、90分圏と、同じ人材を採用する競合を確認します。
- 勤務条件:交替、夜勤、温度、騒音、立ち作業、危険物、保護具の負担を反映します。
- 総受取額:基本給、固定手当、変動手当、食事、送迎、賞与を同じ条件で比較します。
- 採用・定着実績:応募、内定、入社、30日・90日定着率、退職理由を職種別に追います。
立地を選ぶ段階では、ベトナム工業団地の選び方に最低賃金地域、採用圏、競合工場、送迎経路を入れ、土地・物流・電力と同じ停止条件として評価します。
人件費は1人当たり総労務費で計算する

事業計画では、基本給へ一律の率を掛けるだけでは不十分です。次の式は法定の計算式ではなく、会社別に予算を作るための編集部モデルです。
月間総労務費 = 基本給 + 固定・変動手当 + 残業・夜勤 + 賞与引当 + 会社負担保険 + 食事・送迎・制服 + 採用・教育費 + 離職補充費
| 費用区分 | 予算で分ける項目 | 毎月の証拠 |
|---|---|---|
| 賃金 | 職務・役職給、固定手当、変動給、賞与 | 契約、給与規程、評価結果、給与台帳 |
| 勤務 | 残業、深夜、休日、交替勤務 | 勤怠、同意、勤務表、上限管理 |
| 保険 | 社会、労災、健康、失業の会社負担 | 加入区分、算定基礎、納付結果 |
| 福利厚生 | 食事、送迎、制服、住居、健康診断 | 利用記録、請求書、対象者一覧 |
| 採用・定着 | 紹介料、教育、生産ロス、離職補充 | 採用単価、独り立ち日数、定着率 |
保険や個人所得税、給与仕訳まで含む月次処理は、ベトナムの法人税・VAT・会計実務と同じ従業員・支給項目マスターへ接続すると差異を見つけやすくなります。
労働時間・残業・夜勤の実務

通常労働時間は原則として1日8時間、週48時間以内です。週単位で勤務を設計する場合は1日10時間まで可能ですが、週48時間以内に収めます。週40時間は国の奨励であり、2026年7月31日時点の一般的な法定上限が週40時間へ変わったわけではありません。
| 項目 | 一般的な基準 | 運用上の注意 |
|---|---|---|
| 残業の前提 | 原則として労働者の同意が必要 | 雇用時の包括同意だけで毎回の実態確認を省略しない |
| 1日 | 通常労働時間の50%以内 | 週単位勤務は通常時間と残業の合計12時間以内 |
| 1か月 | 40時間以内 | 部署別・個人別に給与締め前に警告する |
| 1年 | 原則200時間以内 | 300時間は法定の業種・事情に限り、200時間超では所管当局への書面通知も確認 |
| 平日残業 | 通常賃金の150%以上 | 深夜と重なる場合は追加分を別計算 |
| 週休日残業 | 通常賃金の200%以上 | 休日区分を勤務表と一致させる |
| 祝日・有給日残業 | 通常賃金の300%以上 | 日給労働者の祝日賃金を含むかは法定式で区別 |
| 深夜 | 通常賃金へ30%以上を追加 | 深夜残業は、さらに該当日の賃金を基礎に20%以上を追加 |
年300時間を通常の生産能力として先に組み込まず、対象業種・事情と通知要件を確認します。災害等の法定例外は通常運用と分けます。残業増加と離職・品質問題の関係は一律に断定せず、欠員、工程、部署、上司、シフトごとの自社データで判断してください。
試用期間と試用中の賃金

試用期間は「目安」ではなく、職務区分ごとの法定上限です。同じ仕事について試用できるのは一度だけで、1か月未満の労働契約には試用を設けません。試用中の賃金は、その職務の賃金の85%以上です。
| 職務区分 | 試用期間の上限 |
|---|---|
| 企業法等に定める企業管理者 | 180日 |
| 短大以上の専門・技術水準を要する職務 | 60日 |
| 中級技能者、技術者、専門職員等 | 30日 |
| その他の職務 | 6労働日 |
試用契約または雇用契約の試用条項には、仕事、勤務地、期間、賃金、勤務時間など必要事項を記載します。終了時には結果を通知し、合格なら契約を継続または締結します。安全、品質、標準作業、技能、勤怠の評価項目と証拠を職種ごとに決め、試用期間の延長や同一業務での再試用を評価不足の代替にしないでください。
雇用契約・就業規則・懲戒
雇用契約の形式・期間・必須事項
雇用契約は原則として書面2通で作成し、労働者と使用者が各1通を保管します。法令上の電子データ契約は書面と同等です。1か月未満の契約は一定条件で口頭契約が可能ですが、未成年者や家事労働者などの例外を確認し、「短期なら常に口頭でよい」とは扱いません。
契約は無期契約と36か月以内の有期契約に分かれます。有期契約の満了後も働く場合は30日以内に新契約を締結し、その間は旧契約が続きます。期限内に新契約を結ばなければ無期契約へ移行し、再度の有期契約は原則1回までです。ただし、外国人労働者等には法定例外があります。
契約には、当事者情報、職務・勤務地、期間、職務・役職給、支払方法、手当・追加額、昇給、労働・休憩時間、保護具、社会・健康・失業保険、訓練を実態と一致させて記載します。
就業規則の作成・登録
10人以上の労働者を使用する企業は、就業規則を書面で作成し、所管当局へ登録します。労働者代表組織がある場合は制定・改定前に協議し、発行後10日以内に登録します。適法で完全な書類を当局が受領してから15日後に発効します。別の省・中央直轄市にある支店等には、登録済み規則の送付・届出要否も確認します。
10人未満で書面規則が必須でない場合も、労働規律と物的責任は雇用契約で合意します。就業規則に書けば自由に懲戒できるわけではなく、証拠、通知、出席、議事、期限などの手続が必要です。罰金や懲戒目的の賃金減額は行わないでください。
外国人労働者の許可・契約
政令219/2025/ND-CPは2025年8月7日に施行されました。就労開始前に、労働許可、免除確認、または法定の短期就労・例外手続のどれに該当するかを確認します。職位名だけで管理者・専門家・技術者と判断せず、学歴、経験、任命、雇用関係、企業内転勤の実態を資料で立証します。
許可または免除の期間、勤務地、雇用主、雇用契約期間を一致させ、更新期限を管理します。一般的な「出向」や社内命令だけで、企業内転勤の法定要件を満たすとは限りません。申請・免除・短期就労の詳細はベトナムの外国人就労許可・ビザ実務で確認してください。
社会保険の2026年実務

社会保険法41/2024/QH15は2025年7月1日に施行されました。名称が別でも、有償労働と使用者の管理・指揮・監督という実態がある1か月以上の契約、一定のパートタイム労働者、有給の管理者など、従来より広い対象を確認する必要があります。
典型的な強制加入対象のベトナム人労働者に対する標準的な料率は次のとおりです。業種、認定、契約形態、従業員属性による例外があるため、合計率だけを全員へ一律適用しません。
| 制度 | 労働者負担 | 使用者負担 | 主な注意 |
|---|---|---|---|
| 強制社会保険 | 8.0% | 17.0% | 使用者17%は疾病・出産3%、退職・遺族14% |
| 労働災害・職業病 | 0% | 原則0.5% | 法定要件を満たす使用者には別率の可能性 |
| 健康保険 | 1.5% | 3.0% | 対象者と算定基礎を制度別に確認 |
| 失業保険 | 1.0% | 1.0% | 2026年雇用法の対象となるベトナム人労働者 |
| 標準合計 | 10.5% | 21.5% | 外国人や特殊区分へ一律適用しない |
算定基礎と上限
会社が賃金を決める従業員では、職務・役職給、手当、各給与期に安定・定期的に支払う追加額が社会保険の算定基礎に含まれます。生産性、勤務過程、成果などに応じて変動する追加額とは区別し、手当名だけで除外しないでください。
- 2026年7月1日以降の基準額は2,530,000 VND/月です。
- 社会保険・健康保険の一般的な算定上限は、その20倍の50,600,000 VND/月です。
- 失業保険の算定上限は、勤務地の地域別最低賃金の20倍であり、社会保険の上限とは別です。
- 雇用法74/2025/QH15は2026年1月1日に施行され、1か月以上の契約、一定のパートタイム、有給管理者、実態上の雇用契約など対象範囲の確認が必要です。
外国人の保険判定
ベトナムの使用者と12か月以上の有期雇用契約を結ぶ外国人は、法定例外を除き強制社会保険の対象となり得ます。例外は、外国人労働者法令上の企業内転勤、契約締結時に法定退職年齢へ到達している場合、国際条約上の例外などを個別に確認します。「出向」という一般語だけで免除と判断してはいけません。
外国人は通常、2026年雇用法の失業保険対象に含めません。社会保険、健康保険、労災、失業保険は対象範囲が同じではないため、契約、在留・就労資格、年齢、国籍、企業内転勤の要件ごとに制度を分けます。社会保険料未納の運用リスクは、カマウ省の社会保険料未納に関するニュースも参考になりますが、法令判断は上記の一次情報で行います。
採用の地域差と離職を減らす方法

同じ最低賃金地域でも、職種別の採用難易度は工業団地と通勤圏で異なります。最低賃金表だけで人員計画を作らず、現地求人、紹介会社、職業学校、周辺企業への聞き取りを組み合わせます。
求人から入社後まで条件を一致させる
求人票、面接、オファー、雇用契約、現場説明で、給与、手当、交替、残業、送迎、食事の条件を一致させます。説明の差異、班長の指導、通勤、配属、技能不足など、退職理由を原因別に記録します。
毎月確認する労務指標
- 職種別の必要人員、在籍、欠員、採用リードタイム
- 応募、面接、内定、入社、辞退の転換率
- 7日・30日・90日の定着率と退職理由
- 部署、職種、上司、シフト、勤続期間別の離職
- 個人・部署別の残業、上限接近者、休日勤務
- 給与・保険の差異、加入漏れ、修正件数
- 採用単価、教育期間、独り立ち日数
7日・30日・90日の面談は法定期限ではなく、編集部が推奨する管理タイミングです。全社平均だけで判断せず、問題が集中する職種・上司・シフトを特定し、条件説明、配置、送迎、教育のどこを変えるか決めます。
新規進出時の90日準備と労務管理の失敗
次の90日工程は法定の一律日程ではなく、採用開始前に必要な判断を漏らさないための編集部モデルです。法人・投資登録、操業許可との前後関係は、ベトナム進出・会社設立の実務と合わせて管理します。
| 時期 | 決めること | 次へ進まない条件 |
|---|---|---|
| 着手〜30日 | 拠点別の地域区分、人員計画、職種、勤務時間、採用相場 | 所在地と適用地域、必要人数、採用圏を確認できない |
| 31〜60日 | 雇用契約、就業規則、給与・手当、保険区分、外国人手続 | 契約と実際の勤務、許可、給与マスターが一致しない |
| 61〜90日 | 勤怠・給与テスト、管理者教育、安全教育、入社後支援 | 残業割増、保険算定、給与明細をテスト計算できない |
公開前に止めるべき典型例
- 「ハノイ」「ホーチミン市」など都市名だけで最低賃金地域を決める
- 地域再編で下限が下がった既存従業員へ経過措置を確認しない
- 試用期間を目安として延長し、同じ仕事で再試用する
- 残業300時間を全職種の通常上限として生産計画へ組み込む
- 雇用契約と就業規則を日本の雛形の翻訳だけで運用する
- 保険総率を外国人を含む全従業員へ一律適用する
- 一般的な出向を企業内転勤と同一視し、外国人の許可・保険を免除扱いする
よくある質問
2026年のベトナム最低賃金はいくらですか?
月額は地域Iが5,310,000 VND、地域IIが4,730,000 VND、地域IIIが4,140,000 VND、地域IVが3,700,000 VNDです。時給は順に25,500、22,700、20,000、17,800 VNDで、2026年1月1日施行です。
自社の事業所が地域I〜IVのどれか、どう調べますか?
実際に活動する工場・支店・事業所の現在の坊・社を特定し、政令293/2025/ND-CPの付表で照合します。同じ省・市内でも区分が異なるため、省名だけでは決めません。
同じ会社でも支店・工場ごとに地域が違う場合はどうしますか?
原則として各支店・工場の実際の活動所在地に対応する地域別最低賃金を使います。従業員と給与マスターを拠点単位で管理してください。
複数地域にまたがる工業団地はどちらを使いますか?
工業団地、輸出加工区、ハイテク区、集中デジタル技術区が複数地域にまたがる場合は、最も高い地域の最低賃金を適用します。
日給・出来高払いでも最低賃金は適用されますか?
適用されます。週給、日給、出来高、請負は、通常労働時間と合意した仕事を基に月額または時給へ換算し、該当地域の下限以上か確認します。
試用中は最低賃金の85%でよいですか?
法律は、試用賃金を「その職務の賃金」の85%以上と定めています。職務賃金の設定、地域別最低賃金、試用後の正式賃金を一緒に確認し、単純に地域別最低賃金へ85%を掛ければ常に適法とは判断しないでください。
10人未満の会社には就業規則が不要ですか?
10人未満では書面の就業規則と登録が必須ではありませんが、労働規律と物的責任を雇用契約で合意する必要があります。懲戒手続や賃金控除の禁止がなくなるわけではありません。
外国人はベトナムの失業保険へ加入しますか?
外国人は通常、2026年雇用法の失業保険対象に含めません。ただし、社会保険、健康保険、労災は別に判定し、12か月以上の有期契約、企業内転勤の法定要件、退職年齢、条約を確認します。
まとめ
2026年のベトナム最低賃金は4地域の金額を覚えるだけでは運用できません。実際の事業所所在地を坊・社単位で付表へ照合し、支店、複数地域にまたがる工業団地、行政区画変更、2025年末以前採用者の経過措置まで確認する必要があります。
そのうえで、法定下限、採用相場、総労務費を分け、試用、労働時間、雇用契約、就業規則、社会保険、外国人雇用を同じ従業員・拠点データで管理します。法令の数字と期限は更新日を残し、給与締め前と所在地・契約変更時に再確認してください。
関連ニュース・解説
上記は決定までの背景を伝えるニュースです。2026年の確定金額と適用条件は、政令293/2025/ND-CPを根拠にしてください。
一次情報・確認先
- ベトナム政府文書ポータル:政令293/2025/ND-CP
- ベトナム政府文書ポータル:労働法45/2019/QH14
- ベトナム政府文書ポータル:政令145/2020/ND-CP
- ベトナム政府文書ポータル:社会保険法41/2024/QH15
- ベトナム政府:政令158/2025/ND-CP(強制社会保険)
- ベトナム政府文書ポータル:政令161/2026/ND-CP(基準額)
- ベトナム政府文書ポータル:健康保険法51/2024/QH15
- ベトナム政府文書ポータル:雇用法74/2025/QH15
- ベトナム政府文書ポータル:政令374/2025/ND-CP(失業保険)
- ベトナム政府文書ポータル:政令219/2025/ND-CP(外国人労働者)
- ベトナム社会保険:保険料率の公的案内
確認基準日:2026年7月31日。次回確認目安:法令改正時、行政区画・事業所所在地の変更時、または2026年10月31日。本記事は一般的な解説であり、個別案件への法的助言ではありません。給与、保険、就労許可、契約、懲戒の実施前に、所管当局またはベトナム法の専門家へ確認してください。


