タイの中央刑事汚職・不正行為裁判所は、過去10年間で2,500件を超える判決を下しました。裁判所の設立から先月までに2,658件の不正行為が審議され、司法裁判所広報担当のスリヤン・ホンウィライ氏が明らかにしました。この情報はバンコクポストによって報じられています。
【タイ・バンコク】汚職裁判所、10年間で2,500件超の不正を裁く
中央刑事汚職・不正行為裁判所は、2016年10月1日の設立以来、国の汚職と不正行為に対する取り組みにおいて重要な役割を果たしてきました。これまでの間に、直接提出された2,593件の訴訟と、刑事裁判所から移管された65件の訴訟を含む、合計2,658件の不正行為案件を審議しています。そのうち、96.08%にあたる2,554件の訴追が完了しており、1年以上係争中の案件はありません。
主な不正行為の内訳と判決状況
審議された案件の中で最も多かったのは、刑法第157条に基づく怠慢および職権乱用の1,742件でした。これに続き、第147条に基づく横領が222件、第162条に基づく虚偽の承認または文書発行が204件となっています。これらの数字は、タイの公務員による不正行為の根深さを示しており、国民の信頼を損なう要因となっています。政府機関からの提訴は1,033件、個人からの提訴は1,625件に上ります。
市民の独立機関への訴訟権を議論
裁判所は設立10周年を記念して学術フォーラムを開催し、一般市民が選挙管理委員会(EC)のような独立機関を直接訴訟できるかについて議論しました。元判事の見解では、市民が独立組織の行為によって直接的な影響を受けた場合、訴訟は可能であるとされています。しかし、予備上院議員グループがECに対して共謀の疑いで訴訟を提起したケースでは、原告が直接の被害者ではない、または特別な損害を被っていないと判断され、訴訟は却下されました。それでも、市民が訴訟を提起し、救済を求める権利は依然として存在していると述べられています。


